令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2023年11月20日

令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税が課税されます。国内に住所のある個人に対して、1人1,000円(年額)が課税され、個人市民税・道民税の均等割と併せて徴収します。

令和6年度からの個人市民税・道民税均等割及び森林環境税について

個人市民税・道民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間にわたり、臨時的に税額が1,000円引き上げられていました。令和6年度からは、この臨時的措置が終了し、新たに森林環境税(1,000円)が導入されます。
そのため、下記のとおり、令和6年度からもこれまでと同じ5,000円で変わりはありません。

令和5年度まで

市民税均等割:3,500円

道民税均等割:1,500円

合計:5,000円

令和6年度から

市民税均等割:3,000円

道民税均等割:1,000円

森林環境税:1,000円

合計 :5,000円

森林環境税が課税されない人(非課税基準)

森林環境税と個人市民税・道民税では非課税になる基準額が異なりますのでご注意ください。(森林環境税のみ課税となる場合があります。)

森林環境税の非課税基準額

扶養親族を有しないとき

合計所得金額が38万円以下の場合

扶養親族を有するとき

合計所得金額が次の合計以下の場合

  • 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+16万8千円

障がい者・未成年・寡婦又はひとり親に該当するとき

合計所得金額が135万円以下

個人市民税・道民税の非課税基準額(参考)

扶養親族を有しないとき

合計所得金額が38万円以下の場合

扶養親族を有するとき

合計所得金額が次の合計以下の場合

  • 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+17万円

障がい者・未成年・寡婦又はひとり親に該当するとき

合計所得金額が135万円以下

資料

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電話番号 0165-26-7720

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