市税の税率一覧
(令和6年1月1日現在)
個人市民税
課税標準及び税率 | |
---|---|
均等割 |
3,000円 |
所得割 | 課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額の100分の6 (道民税 100分の4) |
(注意)市民税・道民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間にわたり、臨時的に税額が1,000円引き上げられていました。令和6年度からは、この臨時的措置が終了し、新たに森林環境税(1,000円)が導入されます。
そのため、市民税・道民税の均等割と森林環境税を合わせた税額は、令和6年度からもこれまでと同じ5,000円で変わりはありません。
法人市民税(均等割)
資本金等の額による区分 | 市内の事務所・事業所等の従業員数の合計 | 税率 |
---|---|---|
1,000万円以下の法人 | 50人以下のもの | 60,000円 |
50人を超えるもの | 144,000円 | |
1,000万円を超え、1億円以下の法人 | 50人以下のもの | 156,000円 |
50人を超えるもの | 180,000円 | |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 50人以下のもの | 192,000円 |
50人を超えるもの | 480,000円 | |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 50人以下のもの | 492,000円 |
50人を超えるもの | 2,100,000円 | |
50億円を超える法人 | 50人以下のもの | 492,000円 |
50人を超えるもの | 3,600,000円 |
- 公共法人及び公益法人等(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
- 人格のない社団等
- 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2の規定によるもの。以下同じ。)を除きます。)及び一般団法人(非営利型法人を除く。)
- 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(1.から3.までに掲げる法人を除く。)
法人市民税(法人税割)
税率
課税標準の100分の8.4
- 平成26年9月30日以前に開始 100分の 14.7
- 平成26年10月1日以後に開始 100分の 12.1
- 令和元年10月1日以後に開始 100分の 8.4
固定資産税
税率
課税標準の100分の1.4
都市計画税
税率
課税標準の100分の0.3
軽自動車税 (種別割)
車種 | 税率 |
---|---|
原動機付自転車第一種 (50cc以下または定格出力0.6kw以下) |
2,000円 |
原動機付自転車第二種乙 定格出力0.6kwを超え0.8kw以下) |
2,000円 |
原動機付自転車第二種甲 定格出力0.8kwを超え1kw以下) |
2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー |
3,700円 |
雪上車 | 3,600円 |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 |
2,400円 |
小型特殊自動車 その他 |
5,900円 |
軽自動車(三輪以上)
- 平成27年4月1日以降に新車新規登録する車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以降のもの)には、下表(1)の現行税率が適用されます。
- 平成27年3月31日以前に新車新規登録済みの車両(自動車検車証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)には、下表(2)の旧税率が適用されます。
- 令和5年4月1日現在で、新車新規登録から13年を超える車両(電気自動車等を除く)には、下表(3)の重課税率が適用されます。
車種 |
平成27年4月1日以降の 新規登録車 |
平成27年3月31日以前の 新規登録車 |
新車新規登録から13年を超える車 |
---|---|---|---|
(1)現行税率 | (2)旧税率 |
(3)重課税率 |
|
三輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 |
四輪乗用 自家用 |
10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
四輪乗用 営業用 |
6,900円 | 5,500円 | 8,200円 |
四輪貨物 自家用 |
5,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
四輪貨物 営業用 |
3,800円 | 3,000円 | 4,500円 |
軽四輪等に係る軽自動車のグリーン化特例について
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新車新規登録をした一定の性能を有する軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、その性能に応じたグリーン化特例(軽課)を導入し、軽自動車税を軽減します。
対象及び軽課割合は下表のとおりです。
電気自動車・天然ガス自動車 | ||
令和12年度燃費基準90%達成+令和2年度燃費基準達成車 | ||
令和12年度燃費基準70%達成+令和2年度燃費基準達成車 | ||
電気自動車・天然ガス自動車 |
- (注意)天然ガス自動車は、いずれも平成21年排出ガス規制10%以上低減車または平成30年排出ガス規制適合車が対象です。
軽自動車税(環境性能割)
現行の自動車取得税に代わり、令和元年10月1日以降に取得した車両は、下記区分に応じた軽自動車税(環境性能割)が課されます。
軽自動車(三輪以上)の車種区分 | 税率(%) |
---|---|
電気自動車等 【自家用】 |
非課税 |
電気自動車等 【営業用】 |
非課税 |
令和2年度燃費基準+ 令和12年度燃費基準80%達成車 【自家用】 |
非課税 |
令和2年度燃費基準+ 令和12年度燃費基準80%達成車 |
非課税 |
令和2年度燃費基準+ 令和12年度燃費基準70%達成車 |
1.0% |
令和2年度燃費基準+ 令和12年度燃費基準70%達成車 |
0.5% |
令和12年度燃費基準60%達成車 【自家用】 |
2.0% |
令和12年度燃費基準60%達成車 【営業用】 |
1.0% |
上記以外の軽自動車 【自家用】 |
2.0% |
上記以外の軽自動車 【営業用】 |
2.0% |
- (注意)電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)、クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)のことをいいます。
- (注意)電気自動車以外の車両について、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★:4つ星)に限ります。
その他の市税
税目 | 課税標準及び税率 |
---|---|
たばこ税 | 売渡本数1,000本につき6,552円 |
鉱産税 | 産出価格の100分の1 (産出価格が200万円以下の場合 100分の0.7) |
特別土地保有税 |
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入湯税 |
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この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課 市民税係
電話番号 0165-26-7720
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更新日:2024年02月09日