納税が困難な方へ(納税猶予制度)

更新日:2023年09月05日

市税の納付が困難な方は、納税の猶予制度がありますので必ず市税務課納税係に相談してください。

徴収の猶予制度について

下記の事由などにより一時に納付することができない場合は、納税者等の申請に基づき1年以内の期間に限り、納付が猶予される場合があります。

  1. 災害により財産に相当な損失が生じた場合
  2. ご本人又はご家族が病気にかかった場合
  3. 事業の廃止または休止した場合
  4. 事業に著しい損失を受けた場合

徴収猶予の効果

  • 市税の納付が猶予されます。(猶予期間中に分割で納付していただく場合があります。)
  • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
  • 財産の差押が猶予されます。

申請方法

徴収猶予申請書に必要事項を記載し、下記の必要書類を添付して税務課納税係に提出してください。(郵送による申請も可能です。)
地方税ポータルシステム(エルタックス)から電子申請できます。

添付書類

収入の減少の事実があることを証する書類として、売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳、財産収支状況書、収支の明細書などの写しを添付してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 納税係
電話番号 0165-26-7718

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