地方自治法施行令の一部改正に伴う少額随意契約の基準額の引き上げについて
地方自治法施行令の一部改正に伴い少額随意契約の基準額を引き上げました
地方自治法施行令の一部改正に伴う士別市契約事務に関する規則の改正により、令和7年4月1日から、地方自治法第167条の2第1項第1号に基づく随意契約ができる契約の予定価格限度額(以下、「少額随意契約の基準額」という。)を引き上げました。
少額随意契約の基準額については、以下のとおりです。
契約の種類 |
改正後 |
改正前 |
---|---|---|
工事または製造の請負 | 200万円以下 | 130万円以下 |
財産の買入れ | 150万円以下 | 80万円以下 |
物件の借入れ | 80万円以下 | 40万円以下 |
財産の売払い | 50万円以下 | 30万円以下 |
物件の貸付け | 30万円以下(変更なし) | 30万円以下 |
上記に掲げるもの以外のもの | 100万円以下 | 50万円以下 |
(注釈)金額はいずれも税込み額です。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 財政課 契約管財係
電話番号 0165-26-7785
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更新日:2025年04月01日