完成工事未収入債権にかかる債権譲渡の取扱い

更新日:2023年02月15日

制度の概要

 建設事業者が、検定合格後の市発注工事に関係する「完成工事未収入債権」を金融機関等に債権譲渡することを、市が承諾することにより、債権の流動化を図って、事業者の財務改善や資金調達の円滑化を目指すものです。本制度の利用を希望する場合は、予め市から債権譲渡に係る承諾を受ける必要があります。

完成工事未収入債権の流動化制度をご活用下さい。

 本制度を活用することにより、資産を増加させることなく資金調達を行うことが可能です。
 調達資金で負債圧縮を行うことにより、総資産圧縮による財務諸比率の向上を図ることができます。
(注意)財務諸比率の向上による、経営事項審査における経営状況分析結果(Y評点)の改善

対象工事など

  1. 対象工事:市発注工事で完成検査に合格した完成工事
  2. 承諾可能債権:1,000万円以上のもの(前払い、部分払いを控除したもの)
  3. 債権譲渡先:預金保険法第2条第1項に規定されている金融機関および市長が必要と認める金融機関等

債権譲渡承諾依頼に必要なもの

(1)債権譲渡承諾依頼書1通

その他

 詳しくは、「士別市発注建設工事に係る工事請負代金債権譲渡の承諾等に関する事務取扱要綱」をご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 契約管財係
電話番号 0165-26-7785

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