低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置

更新日:2023年12月04日

制度の概要について

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

 本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

 また、令和5年度税制改正により、本特例措置が延長(令和5年1月1日から令和7年12月31日まで)されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円まで引き上げられること等の措置が講じられました。

 制度の詳細については、国土交通省の下記資料をご確認ください。

低未利用地等の確認のための要件

 本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日の間に以下の主な要件に該当する譲渡をした場合に摘要を受けることができます。

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域(以下単に「都市計画区域」という。)内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」(以下「別表」という。)に基づき市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について法第33 条から第33 条の3まで、第36 条の2、第36 条の5、第37 条、第37 条の4又は第37 条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 令第23 条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者((注釈))への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500 万円を超えないこと。

(注釈) 令和5年1月1日から令和7年12 月31 日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の1.又は2.の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800 万円を超えないこと。

  1. 都市計画法第7条第1 項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
  2.  所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30 年法律第49 号)第45 条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。)

申請に必要な書類等(低未利用地等確認申請)

1.提出書類

2.様式集

(注意)「低未利用土地等確認申請書」は、特例措置を確約する書類ではありませんので、ご注意ください。詳しくは管轄の税務署へ直接お問い合わせください。また、申請から発行までに、日数を要する場合があります。時間に余裕をもって申請をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境部 都市環境課 都市管理係
電話番号 0165-26-7796

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