公園行為許可申請

更新日:2023年05月01日

  • 公園内でイベントを行う等、公園を継続して使用する時は、公園管理者の許可(公園行為許可)が必要となります。
  • 公園の行為許可については、条例で定めており、下記(1)公園行為許可申請書に必要な書類を添付して、都市環境課都市管理係に提出し、許可を受けてください。また、使用料の減免となる事業につきましては、申請書の外に、下記(2)都市公園使用料減免申請書を提出して、許可を受けてください。
  • 公園の行為許可証については、申請書提出から1週間前後かかりますので、お早めの提出をお願いします。
  • 公園の行為申請手続きについての詳しい内容について、都市環境課都市管理係までお問い合わせ下さい。

(1)公園使用例

 幼稚園や保育所の運動会、市内各種イベント、自治会活動等

(2)公園使用料

 公園の使用料につきましては、下記(4)公園使用料及び配電盤使用料に記載のとおりとなります。
 また、以下の場合は使用料が減免されます。

公園使用料減免の詳細
1.市又は教育委員会が主催若しくは共催する事業 100%減免
2.学校及び学校教育関係団体が主催する事業  100%減免
3.社会教育及び社会福祉関係団体が主催する事業  100%減免
4.公益的活動を目的として実施される事業  100%減免

(3)電源施設(コンセント)の使用

 あすなろ公園及び丸武児童公園については、電気が使用できます。

  • 使用については、下記(3)公園配電盤貸与申請書に記入の上、建設環境部都市環境課都市管理係に提出して下さい。
  • 電源施設の使用料については、(4)公園使用料及び配電盤使用料に記載のとおりとなります。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設環境部 都市環境課 都市管理係
電話番号 0165-26-7796

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