道路上に張り出している樹木や枝草などの伐採

更新日:2023年02月15日

 私有地の樹木・草木が道路や歩道に張り出していると、通行の支障になるだけではなく、事故の原因となることがあります。
 事故が発生した場合、樹木等は土地所有者の管理物であるため、土地所有者に責任が
問われる場合があります。(道路法第43条、民法第717条)

 次のような状況が見られる土地の所有者は剪定・伐採等をお願いいたします。

  • 道路、歩道へ樹木が張り出している。
  • 枯れ木、折れ枝等による通行への支障がある。またはそのおそれがある。
  • 草木等の繁茂による通行への支障がある。またはそのおそれがある。

 車両や歩行者の安全のため、所有者の責任において適切な管理をしていただきますようお願いいたします。

(注意)電線や電話線がある箇所は危険が伴う場合がありますので、北海道電力またはNTTにご連絡をお願いいたします。
 作業にあたっては通行する車両や自転車、歩行者の安全確保と転落防止に十分にご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境部 都市環境課 都市管理係
電話番号 0165-26-7796

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