狂犬病予防注射済票の交付制度が変わります(令和9年3月2日から)

更新日:2026年10月19日

犬の飼い主の皆さまへのお知らせ

狂犬病予防法施行規則が改正され、令和9年3月2日から以下のとおり制度が変わります。
特に、毎年3月2日から3月31日までに、狂犬病予防注射を接種している犬の飼い主の皆さまはご注意してください。

変更1~狂犬病予防注射が通年接種可能となります

これまで狂犬病予防法では、狂犬病予防注射を毎年4月1日から6月30日までの間に1回、受けさせることとされていましたが、この制度が変更され、「通年での接種が可能」となります。
この変更により注射時期に関する規定は無くなりますが、飼い主の皆さまは、これまでどおり毎年1回の予防注射をしていただきますようお願いいたします。

変更点2~狂犬病予防注射の年度切り替わりが「4月1日」となります

狂犬病予防注射の年度の切り替わりについて
・令和8年度までの交付:令和8年3月2日から令和9年3月31日まで
・令和9年度からの交付:毎年4月1日から翌年3月31日まで

(注釈)
・令和9年度の注射済票を交付できるのは、「令和9年4月1日から」となります。
・令和9年3月2日から3月31日までに予防注射を接種しても、令和9年度の注射済票の交付を受けることはできませんので、接種時期にはご注意ください。

狂犬病予防注射制度のイメージ図及び案内チラシ

注射済票の交付ルールの変更内容は、以下のイメージ図及びチラシを掲載しています。

イメージ図

狂犬病予防注射済票の交付取扱い変更チラシ(PDFファイル:332KB)

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境部 都市環境課 管理係
電話番号 0165-26-7796

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