公益通報(外部の労働者等からの通報)について
公益通報者保護法は、公益通報者を解雇等の不利益な取扱いから保護するとともに、事業者の法令遵守を図るために定められたものです。また、公益通報者保護法の改正により、事業者の法令違反に関し、労働者が安心して通報を行えるよう、保護される通報者の範囲や通報対象が見直されたほか、一定の規模以上の事業者に対し、通報に適切に対応するための必要な体制の整備等が義務付けられました。
士別市では、外部の労働者からの通報に対応するため外部公益通報窓口を設置しています。
(注釈)制度の詳細は、下記の消費者庁のホームページをご覧下さい。
公益通報とは
公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、その勤務先の事業者における法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を、
(1) その事業者内部
(2) その法令違反行為について処分または勧告等をする権限を有する行政機関
(3) その法令違反行為の発生または被害の拡大を防止するために必要と認められる事業者外部
のいずれかに通報することをいいます。
外部の労働者等から士別市への公益通報とは
外部の労働者等から士別市への公益通報は、上記(2)その法令違反行為について処分または勧告等をする権限を有する行政機関への通報となります。
本市が通報を受理した場合は、必要な調査を行い、通報された法令違反行為があるときは、その是正など適当な措置をとります。
公益通報ができる人
公益通報者保護法第2条第1項各号に掲げる人が対象です。
- 労働基準法第9条に規定する労働者または通報の日前1年以内に当該労働者であった者
- 労働者派遣法第2条第2号に規定する派遣労働者または通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
- 事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行い、または行っていた場合において、当該事業に従事し、または通報の日前1年以内に従事していた労働者もしくは労働者であった者または派遣労働者もしくは派遣労働者であった者
- 役員(事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う場合において、当該事業に従事する役員が当該他の事業者について通報する場合を含む。)
士別市に公益通報ができる内容
公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事実(市が処分または勧告等をする権限を有するものに限る。)が対象です。
具体的には、労務提供先において、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律に違反する犯罪行為の事実もしくは過料の理由とされる事実または最終的に刑罰または過料につながる行為が生じ、 またはまさに生じようとしている事実です。
(注釈)対象の法律は、下記の消費者庁のホームページをご覧下さい。
・公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁)(外部リンク)
市以外の行政機関が当該行為について処分または勧告等を所管している場合の通報先は、当該行為について処分または勧告等を所管する行政機関に通報してください。
(注釈)通報対象事実とその通報先については、下記の消費者庁のホームページにキーワードを入力して検索することができます。
士別市の公益通報窓口
通報窓口は、総務部総務課行政係です。
原則として、外部通報様式により書面または電子メールにより通報するか、フォームにより通報してください。
また、提出の際に通報等の内容を裏付ける資料がありましたら、併せてご提出をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政係
電話番号 0165-26-7784
更新日:2025年06月01日