情報公開制度

更新日:2025年04月01日

情報公開制度とは

市政に関する情報についての市民の知る権利を保障するとともに、市政への市民参加を一層推進するため、市民の皆さんが市の保有している公文書を閲覧したり、その写しを求めることができる制度です。

開示を請求できる人

市民に限らず、どなたでも請求することができます。

制度を実施する機関(実施機関)

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び議会です。

対象となる公文書

実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録等で、組織内に用いるために保有しているものです。

公開できない情報

  • 個人に関する情報
  • 法令等の規定により、公開することができないとされている情報
  • 主務大臣等から法律の規定により公開してはならない旨の具体的な指示がある情報
  • 公開することにより、法人などに不利益となる情報
  • 公開することにより、人命、身体又は財産の保護、犯罪の予防捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす恐れがある情報
  • 公開することにより、市と国等との間における協議、依頼、要請等に係る事務・事業の適正な執行に支障を及ぼす恐れのある情報
  • 公開することにより、市又は国等の事務・事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められる情報
  • その他情報を公開することにより、行政運営に支障を及ぼす恐れのある情報

請求の方法

公文書公開請求書に必要事項を記入し、総務課行政係に提出します。提出は、郵送やファックスでも可能です。

公開の決定

公文書公開請求書を受けた実施機関は、請求を受けた日の翌日から起算して14日以内に開示できるかどうかを決定し、請求者にその旨(開示しない場合は、その理由とあわせて)通知します。

費用の負担

公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付などを希望される場合はその費用を負担していただきます。例えば、写しの交付については1枚につき、20円です。また、写しの郵送を希望する場合は、その郵送料も負担していただきます。

決定に不服があるとき

請求された公文書が公開できないときはその理由を書面でお知らせしますが、その決定に不服があるときは、市長などに対して不服申立てができます。
不服申立てがあったときは、学識経験者などで構成する士別市個人情報保護・情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定など書面で通知します。

情報公開制度の運用状況

「情報公開制度」の適正な運営と健全な推進を図るため、条例の規定に基づき、制度がどの程度利用され、どのように処理されたかを公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 行政係
電話番号 0165-26-7784

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