北海道最低賃金のお知らせ

更新日:2023年12月01日

 最低賃金制度は、国が定めた賃金額を最低額とし、使用者(事業主)は労働者に対し、その最低賃金額以上を支払わなければならない制度です。

 毎年10月に改定され、令和5年10月1日から960円に改定されましたので、次の点にご注意ください。

  • 全ての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)が対象です。
  • 各種手当、時間外割増賃金は算入されません。
  • 鉄鋼業など一部の職種では特定(産業別)最低賃金が適用されます。

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この記事に関するお問い合わせ先

経済部 商工労働観光課 商工労働係
電話番号 0165-26-7137

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