労働契約法の「無期転換ルール」

更新日:2023年02月15日

 無期転換ルールとは、平成25年4月1日以降に労働契約を締結もしくは更新した有期契約労働者(アルバイト、パートタイマーなど雇用期間が定められた社員)が、5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者の申し込みにより、無期契約労働者(期間の定めのない社員)へ転換されるルールです。
 無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めすることや、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限を一方的に設定し、雇止めすることは許されない場合がありますので、事業主のみなさまにおかれましては、十分ご注意ください。

 詳しくは、有期契約労働者の無期転換ポータルサイトをご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 商工労働観光課 商工労働係
電話番号 0165-26-7137

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