労働条件明示のルール変更について
2024年4月から労働条件明示ルールが変更となります。
「就業場所・業務の変更の範囲」や「有期労働契約の更新上限の有無と内容」などの明示が必要となります。
詳細は以下のリーフレット等をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 商工労働観光課 商工労働係
電話番号 0165-26-7137
2024年4月から労働条件明示ルールが変更となります。
「就業場所・業務の変更の範囲」や「有期労働契約の更新上限の有無と内容」などの明示が必要となります。
詳細は以下のリーフレット等をご確認ください。
経済部 商工労働観光課 商工労働係
電話番号 0165-26-7137
更新日:2023年12月12日