雇用保険制度の改正

更新日:2023年02月15日

 平成26年4月1日から、雇用保険制度の一部が改正され、育児休業期間中に支給される給付金の支給率引き上げや再就職後に離職前の賃金より低下した金額を支給する就業促進定着手当の創設が行われました。

  1. 育児休業給付金の支給率の引き上げ
     平成26年4月1日以降から開始する育児休業からは、育児休業の1日目から180日目までの期間の給付率が67%(従来50%)に引き上げられました。
  2. 就業促進定着手当の創設
     雇用保険の再就職手当を受給し(起業により受給していない方。)、平成26年4月1日以降に再就職した方で、再就職先に6ヵ月以上雇用され、再就職先での6ヵ月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合に、低下した賃金の6ヵ月分を支給する制度です。

どちらも上限額・下限額などの条件がありますので、リーフレットでご確認ください。

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経済部 商工労働観光課 商工労働係
電話番号 0165-26-7137

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