育児・介護休業法
男女ともに子育てや介護をしながら働き続けることができる社会を目指すために、この度「育児・介護休業法」が制定されています。
事業者の皆様におかれましては、働きながら子育て・介護をされている方の支援を行うとともに、制度へのご理解・ご協力をお願いいたします。
法令の詳細につきましては、北海道労働局雇用均等室(電話011-709-2715)が問合せ先となっておりますので、ご不明な点がありましたらご相談下さい。
また、下記のホームページもご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 商工労働観光課 商工労働係
電話番号 0165-26-7137
- このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
-
更新日:2024年07月26日