士別市中小企業振興条例
令和5年4月1日より、内容がリニューアルされました。
士別市では、中小企業経営の安定と振興を図るため、各種助成事業や低利な融資制度等を設けています。
助成金の申請につきましては、申請期日が定められておりますので、事業に着手する前に、一度ご相談願います。
事業名 | 事業内容 | 助成内容 | 様式集 |
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景観整備事業 | 市民の利便性を図るための、街路灯、駐車場等を設置した場合 | 事業費の50/100以内 (限度額:1,000万円) |
【様式】景観整備事業(Excelファイル:139.5KB) |
景観統一を図るための共通の看板、店舗デザイン等工作物を設置した場合、最大50万円を助成 | 事業費の50/100以内 (限度額:50万円) |
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新規チャレンジ支援事業 |
新商品の開発や新たなサービスの提供等、これまでと違う新たな取り組みを行う場合 |
事業費の50/100以内 (限度額:20万円) |
【様式】新規チャレンジ支援事業(Excelファイル:198KB) |
従業員福利厚生事業 |
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事業費の50/100以内 (限度額:500万円) |
【様式】従業員福利厚生事業(施設設置)(Excelファイル:163KB) |
退職金共済制度に事業所として新規に加入する場合 | 1年間の掛金の30/100以内 | 【様式】従業員福利厚生事業(共済加入)(Excelファイル:128KB) | |
商店街活性化事業 | 商店街イベントや地域産業関連イベントを開催する場合 | 事業費の50/100以内 (限度額:中小企業者10万円、中小企業団体等100万円) |
【様式】商店街活性化事業(イベント開催)(Excelファイル:117KB) |
空き店舗を活用し、小売業、飲食業、サービス業等を営業した場合 |
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【様式】商店街活性化事業(店舗賃貸)(Excelファイル:138.5KB)
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100万円以上の店舗改修を、市内業者に限定し実施した場合 | 店舗改修が150万円以下は1/3以内とし、これを超える改修費は1/2以内 (限度額:100万円) |
【様式】商店街活性化事業(店舗改修)(Excelファイル:221KB) | |
人材育成研修事業 |
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派遣費用・受講料の30/100以内 (注釈)認定職業訓練は対象外です。 |
【様式】人材育成研修事業(技能講習・特別教育(Excelファイル:144KB)
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認定職業訓練事業 | 認定職業訓練を実施し、運営費等の経費を負担した場合 | 費用の50/100以内 (限度額:50万円) |
【様式】認定職業訓練事業(Excelファイル:166.5KB) |
雇用奨励促進事業 |
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【様式】雇用奨励促進事業(常用労働者)(Excelファイル:149KB)
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新規開業等支援事業 | 新規開業又は新分野事業を展開した場合 | 新規開業等に要した費用の30/100以内、40/100以内(女性または40歳未満) (限度額:200万円) |
【様式】新規開業等支援事業(Excelファイル:198.5KB) |
新規創業者等支援事業 | 新規創業者に経営安定化を目的として一部金額を助成 | 1年目60万円 2年目36万円 3年目24万円 (実際に支出した金額を上限とする) |
創業前提出書類 |
創業後1年目から使用する書類 |
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特別融資資金 |
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なし | 各金融機関に、お問合せください。 |
特別融資資金の利子及び保証料の一部助成 |
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なし | 各金融機関に、お問合せください。 |
事業承継支援資金 |
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各金融機関に、お問合せください。 |
特別融資資金及び事業承継支援資金の申込先金融機関については、北星信用金庫 市内3支店、北洋銀行 士別支店、北海道銀行 士別支店となります。
【各様式】共通項目の記載例 (PDFファイル: 101.9KB)
中小企業振興条例利用ガイド 令和5年度版
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 商工労働観光課 商工労働係
電話番号 0165-26-7137
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更新日:2023年02月15日