令和7年7月22日から住民票の写し・印鑑登録証明書の様式が変わりました。

更新日:2025年07月22日

士別市の住民基本台帳を管理するシステムを、国が定めた標準仕様に合わせ変更しました。それに伴い、士別市の住民票の写しと印鑑登録証明書の様式も変更になります。

住民票について

住民票の写しの様式について

住民票の写しの様式が「世帯連記式」と「個人式」の2種類になりました。(横(A4)から縦(A4)の様式へ変更)

通常、世帯全員及び一部の住民票の写しは「世帯連記式」の様式で発行します。

【注意】7月22日に住民票が一括改製されています。改製前の住民票の写しは「改製原住民票」の写しとして記録され、必要な場合は交付することができます。

「世帯連記式」の住民票の写しについて

  • 1枚に4人の世帯員が記載される様式です。(世帯員が5人以上の場合は、複数枚になります。)
  • 各項目(住所・世帯主・氏名・生年月日・性別・続柄など)は最新の情報のみが記載されます。
  • 住所の履歴は原則、現住所及び転入前の住所のみが記載されます。(ただし7月22日以降の市内転居については、一つ前の住所も記載されます。)
  • 過去の住所や氏名の変更履歴が必要な場合は、「個人式」の住民票の写し、または「改製原住民票」の写しを交付しますので、窓口でお申し出ください。

「個人式」の住民票の写しについて

  • 1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
  • 各項目、最新の情報及び転入前の住所、令和7年7月22日以降の士別市内での異動及び変更履歴が記載されます。

様式変更前(7月22日以前)の情報について

変更(標準化)前の住民票の写しは、「改製原住民票」の写しとして記録されています。

過去の住所履歴等の記載が必要な場合は、どの部分の異動履歴の記載を希望するかをお申し出ください。

住民票の写しを請求する場合の注意について

請求時に要望がない場合は「世帯連記式」の住民票を交付します。

各項目の変更履歴または過去の住所の記載がある住民票の写しや、消除された住民票の写し(除票)が必要な場合は、窓口でお申し出ください。「個人式」の住民票の写し、または「改製原住民票」の写しを交付します。

印鑑証明書について

印鑑登録証明書の様式について

横(A4)から縦(A4)の様式へ変更になります。

また、性別の欄が新たに追加になりました。記載の省略を希望される場合はお申し出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍住民係
電話番号 0165-26-7577

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