3月1日から戸籍制度が変わりました
概要
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになりました。
- 戸籍謄本の広域交付
- 戸籍届出時の戸籍謄本の添付不要
【法務省】戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
戸籍謄本の広域交付
士別市以外の戸籍謄本が取得出来ます。
広域交付で取得出来る証明書と発行手数料
- 全部事項証明(450円)
- 除籍全部事項証明(750円)
- 改製原戸籍、除籍謄本(750円)
請求出来る人
- 本人、配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
(注意)委任状等による代理人による請求はできません。

本人確認書類(必須)
マイナンバーカード、、運転免許証・パスポートなど官公署発行の顔写真付き証明書を窓口にお持ちください。(有効期限内のもの)
(注意)本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳などの本人確認資料では請求できません。
注意事項
- 電算化されていない一部の戸籍・除籍など本籍地でしか取り扱えない証明書があります。(郵送請求をご利用ください)
- 個人事項証明書、一部事項証明書は請求できません。
- 戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は発行できません。(本籍地の自治体に請求してください。)
戸籍届出時の戸籍謄本の添付不要
どこの市区町村でも、全ての戸籍届出(例:婚姻届、転籍届、養子縁組届等)時に、戸籍証明書等の添付が不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 戸籍住民係
電話番号 0165-26-7577
更新日:2024年03月12日