3月1日から戸籍制度が変わりました

更新日:2024年03月12日

概要

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになりました。

  • 戸籍謄本の広域交付
  • 戸籍届出時の戸籍謄本の添付不要

戸籍謄本の広域交付

士別市以外の戸籍謄本が取得出来ます。

広域交付で取得出来る証明書と発行手数料

  • 全部事項証明(450円)
  • 除籍全部事項証明(750円)
  • 改製原戸籍、除籍謄本(750円)

請求出来る人

  • 本人、配偶者
  • 父母、祖父母など(直系尊属)
  • 子、孫など(直系卑属)

(注意)委任状等による代理人による請求はできません。

親族図

本人確認書類(必須)

マイナンバーカード、、運転免許証・パスポートなど官公署発行の顔写真付き証明書を窓口にお持ちください。(有効期限内のもの)


(注意)本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳などの本人確認資料では請求できません。

注意事項

  • 電算化されていない一部の戸籍・除籍など本籍地でしか取り扱えない証明書があります。(郵送請求をご利用ください)
  • 個人事項証明書、一部事項証明書は請求できません。
  • 戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は発行できません。(本籍地の自治体に請求してください。)

戸籍届出時の戸籍謄本の添付不要

どこの市区町村でも、全ての戸籍届出(例:婚姻届、転籍届、養子縁組届等)時に、戸籍証明書等の添付が不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍住民係
電話番号 0165-26-7577

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