自衛官募集事務に係る募集対象者の情報提供について

更新日:2024年02月01日

毎年、自衛隊職員が募集対象者へ募集案内等を配付するため、自衛隊法に基づき、自衛隊に個人情報の適切な管理の徹底を求めたうえで対象者の情報を自衛隊に提供しています。

法制度

自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条第1項で市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。
また、令和3年2月5日付け防衛省・総務省連名通知にて、自衛官及び自衛官候補生の募集に関して必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上、特段の問題を生じないとされています。
このことから、募集対象者へ住民基本台帳の一部の写しを用いて自衛隊へ情報提供を行うのは、法令に基づく情報提供と解釈されます。

個人情報保護制度上の考え方

個人情報の保護に関する法律第69条第1項において「行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」と規定されており、上記のとおり自衛官等募集事務のための情報提供は法令に基づくため、個人情報保護法においても提供できるものと解釈されます。
なお、提供した個人情報の管理に万全を期すため、士別市と自衛隊旭川地方協力本部との間で協定を締結し、個人情報の漏えいなどが発生しないよう適正な管理を行うこととしています。

情報提供を望まない方へ

対象者は、その年度に、18歳または22歳になる方です。

士別市では、令和6年度提供分から自衛隊への情報提供を望まない方については、申請により提供する情報から除外することとしました。

詳しくは下記の「自衛隊へ情報提供を望まない方(除外申請)について」を確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍住民係
電話番号 0165-26-7577

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