自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)
未登録や自動車検査証の有効期限を過ぎた自動車(250CCを超える二輪車を含む)を運行する必要が生じたときに、道路運送車両法で定められている特定の目的に限り、自動車の一時的な運行を一定期間に限って許可する制度です。
対象となる運行目的
- 新規登録や継続検査等のために陸運局などへ運行する場合
- 検査登録を受けるために整備場などへ運行する場合
- 販売などの目的で車を回送する場合
- 盗難にあった番号標の再交付を受けるために陸運局などへ回送する場合
- その他特に必要と認められる場合
必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(窓口にもあります。)
- 自動車の確認ができる書類(自動車検査証、一時抹消登録証明書など)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)(注意)保険の期間が運行時に有効なものに限る
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 手数料1件につき750円
自動車臨時運行許可申請書
ダウンロードしてご利用ください。申請書への押印は不要です。
自動車臨時運行許可申請書 (Excelファイル: 28.5KB)
自動車臨時運行許可申請書 (PDFファイル: 71.2KB)
自動車臨時運行許可申請書 記載例 (PDFファイル: 55.3KB)
申請受付日
臨時運行許可申請ができるのは、運行される前日または当日です。
臨時運行許可証、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)をお貸しします。
運行期間
目的や経路により必要最低限度の日数(最大5日間)での許可となります。
事前に車検場の予約など、計画を立ててから申請してください。
返却について
臨時運行許可番号標および臨時運行許可証は使用した日から5日以内に、申請をした窓口に返却してください。
申請窓口
- 市役所市民課戸籍住民係(1番窓口)電話 0165-26-7577(直通)
- 朝日支所地域生活課 電話 0165-28-2121
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 戸籍住民係
電話番号 0165-26-7577
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更新日:2023年04月01日