選挙人名簿抄本の閲覧

更新日:2023年02月15日

選挙人名簿は、以下の1.~3.の場合に限り閲覧することができます。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合。
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

なお、実際に閲覧をするにあたっては、閲覧する方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書を提示していただく必要があります。

閲覧の手続

閲覧をする場合は、事前に電話で予約をして下さい。

1.の場合

2.の場合

公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
  • 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要です。)
    (政治活動用ちらし・ポスター、政治活動事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写し、新聞記事など) 

政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
  • 承認法人に関する申出書
    • 政治団体設立届出書の写し
    • 政治活動の実績を示す資料(現職が所属する政治団体は不要です)
      (予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写し、機関紙等)

3.の場合

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
  • 調査研究の概要・実施体制を示す資料
  • 調査研究が外部委託である場合、委託契約関係書類

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
電話番号 0165-26-7815

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