農耕トラクタの特殊車両通行許可に係る手続き

更新日:2023年02月15日

 道路法では、道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の寸法や重量の最高限度を定めています。
 農耕トラクタのように車両の構造が特殊な場合は、一般的制限値を超えると「特殊車両通行許可」が必要になります。

特殊車両通行許可に係る区分別一般的制限値の詳細
 区分(寸法・重量)  一般的制限値
2.5メートル
長さ 12.0メートル
高さ 3.8メートル(高さ指定道路は4.1メートル)
最小回転半径 12.0メートル
総重量 20.0トン(高速自動車国道および重さ指定道路は25.0トン)
軸重 10.0トン
隣接軸重
  • 18.0トン:隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満
  • 19.0トン:隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上
    かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下
  • 20.0トン:隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上
輪荷重 5.0トン

 (注意)寸法や重量の最高限度を1つでも超えると通行許可が必要です。

 詳しい制度概要や申請方法等は、国土交通省のホームページに掲載されていますので、そちらをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 農業振興課 農政係
電話番号 0165-26-7030

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