認定農業者制度

更新日:2023年02月15日

認定農業者制度

認定農業者制度とは

認定農業者制度は、平成5年に制定された「農業経営基盤強化促進法」により、農業者自らが作成する農業経営改善を図るための計画(農業経営改善計画)を、市町村が策定した基本構想に照らして、(市町村長が)認定する制度です。
この制度により認定を受けた農業者は地域の農業生産を担っていく重要な「認定農業者」として位置づけられ、市に設置されている農業経営改善支援センター等から農業経営改善計画の達成に向け、多岐の支援を受けることができます。

認定の対象者

性別

 男性だけでなく、女性経営者も認定対象です。 又、親子や夫婦で共同経営として認定を受けることも可能です。

専業・兼業の別

 他産業に従事している兼業農家や非農家で新規就農を希望する方であっても、市町村基本構想で示された農業経営を目指す方なら認定対象になります。

経営規模の大小

 現在、経営規模が小さくても高収益の農業経営を目指す場合には認定の対象となります。

営農類型

 農地を持たない中小家畜経営や施設園芸等も認定対象となります。

経営組織

 農業生産法人でなくとも農業を営む法人であれば認定対象となります。

認定の基準

農業経営改善計画が士別市の基本構想に照らして適切であること

計画に記載された規模の拡大に関する目標、生産方式・経営管理の合理化の目標、農業従事の態様等の改善目標を基本構想に定める「効率的かつ安定的な農業経営の指標」に照らして判断します。

その計画の達成される見込みが確実であること

経営改善の目標について、経営の現状を踏まえた経営規模や生産方式の改善内容の整合性、労働力調達の実現性などの観点から、計画達成実現性を総合的に判断します。

その計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること

計画の内容が農地利用の集積や農作業の効率化に配慮しているかどうか、生産調整対策が考慮されているかどうかなどを判断します。

認定の基準となる士別市の基本構想

再認定

農業経営改善計画の有効期間(5年間)が満了する場合には、これまでの経営改善の実践を踏まえた新たな農業経営改善計画を作成し、再度、市町村の認定を受けることが大切です。

認定農業者に対する支援措置

  • 農用地の利用集積の支援(農業委員会等が農用地の利用集積のための調整をします。)
  • 経営相談・研修等の実施。
  • 税制上の特例。
  • 融資面の配慮(スーパー総合資金等の制度資金が利用できます。)
  • 各種補助事業が認定農業者の組織を対象に助成されます。

詳しい内容については、経済部農業振興課農政係(内線2364)までお気軽に相談して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 農業振興課 農政係
電話番号 0165-26-7030

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