みどりの食料システム法に係る「北海道基本計画」及び「みどり認定」について

更新日:2025年10月23日

北海道基本計画について

「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(みどりの食料システム法)第16条第1項に基づき、北海道と士別市を含む道内全179市町村が共同で「農林漁業における環境負荷低減事業活動の促進に関する北海道基本計画」が策定されました。
みどりの食料システム法では、環境負荷の低減に取り組む農林漁業者が作成する「環境負荷低減事業活動実施計画」を知事の認定を受けることで、様々な支援措置を受けることができます。計画及び制度の詳細は、下記、北海道農政部のホームページをご覧ください。

みどり認定について(環境負荷低減事業活動実施計画等の認定)

「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)」に基づき環境負荷低減事業活動を行おうとする農林漁業者は、『環境負荷低減事業活動実施計画』『特定環境負荷低減事業活動実施計画』を作成し、都道府県知事の認定を受けることができます。

認定を受けた者(認定者)は、認定を受けた環境負荷低減事業活動実施計画等に基づく取組に対して支援措置を受けることができます。

支援措置については、農林水産省のHPをご確認ください。

認定手続きについて

みどり認定(環境負荷低減事業活動実施計画等の認定)を希望される方は、「環境負荷低減事業活動の実施に関する計画等の認定要領」「申請者用様式」を下記のリンク(北海道HP)から、ご確認していただきフロー図に従い該当の提出先に提出して下さい。

みどり認定フロー図

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 農業振興課 農産係
電話番号 0165-26-7122

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