農業用ため池の届出が必要です

更新日:2023年02月15日

 令和元年7月1日より、農業用ため池の届出制度が始まりました。

 平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生したことに伴い、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定され、農業用ため池の所有者や管理者の方は、ため池の情報を北海道に届け出ることが義務づけられました。

(1)届出が必要となるため池

 農業用に利用しているため池
 (注意)現在、利用されていないため池でも、過去に農業用に利用され、利用可能な状態であるため池は含まれます。

(2)届出期限

  •  法律の施行日(令和元年7月1日)以前に築造されたもの
     法律の施行日から6ヵ月以内(令和元年12月27日まで)に届出が必要です。
  •  上記以外の場合(新たに築造したもの、取り壊したもの)
     その都度、届出が必要です。

(3)農業用ため池とは?

 農業に利用するために人工的に築造されたため池施設です。

農業用ため池の図

(4)問い合わせ先

  •  士別市役所 経済部農業振興課農産係
     電話:0165-26-7122 ファックス:0165-22-2478
  •  北海道上川総合振興局 産業振興部調整課指導企画係
     電話:0166-46-5967 ファックス:0166-46-5214

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 農業振興課 農産係
電話番号 0165-26-7122

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