農地の転用許可関係(農地法第4条、第5条)

更新日:2024年08月01日

農地を転用する場合には、農地法の許可が必要です

農地転用許可制度の目的

 食料の安定供給の基盤である優良農地の確保と農業以外の土地利用との調整を図り、農地転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導することを目的として設けられています。

農地転用とは

 農地を住宅や格納庫、牛舎等の建物敷地、資材置場、駐車場等、農地以外の用地に転換することです。なお、一時的に資材置場や砂利採取場等に利用する場合も転用になります。

農地転用許可等の手続き

 農地法により、農地の転用をする場合、農地法第4条又は第5条の許可が必要になりますので、申請書及び関係書類を農業委員会へ提出してください。
 農地転用の手続き期間(書類提出から許可書交付)は、内容により3か月から6か月程度かかりますので、事前に農業委員会にご相談いただき、計画的な手続きをお願いします。

  • (注意)農地法第4条(自分の農地を転用する場合)
  • (注意)農地法第5条(事業者等が農地を買って又は借りて転用する場合)

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話番号 0165-26-7168

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