農地の相続等の届出

更新日:2023年02月15日

概要

改正農地法の施行(平成21年12月15日)に伴い、相続等により農地の権利を取得した場合には、その農地の所在する農業委員会への届出が必要となりました。

対象者

相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等による農地又は採草放牧地の権利取得をした方。

手続・申請

農業委員会に農地の相続等の届出書を提出して下さい。

農業委員会の措置

  • 農業委員会は、届出がされた農地について、適正かつ効率的な利用が図られるかどうかをチェックします。
  • 農地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあるときは、届出をした者に対し、第三者への農地の譲渡や貸し出しのあっせんなどを行います。

その他・備考

これにより、相続等の農地法の許可を要しない権利取得について、その所在を農業委員会が把握できるようになり、農地の有効利用が図られます。

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話番号 0165-26-7168

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