農業者年金
あなたも加入しませんか? あたらしい農業者年金に!
みなさんはご存知ですか?
平成14年1月1日から「農業者年金」が新しくなりました。
これまでの「賦課方式」から「確定拠出型」となり、加入者や受給者の数に左右されない長期的に安定した保険料の運用が出来るようになりました…と前置きはこのくらいにして、そもそも農業者年金ってどんなものかということからご説明します。
1.農業者年金とは?
「農業者年金」制度は、国民年金の被保険者(被用者年金加入者等は除きます。)である農業者に対し、年金の給付を行うことにより、農業者の老後生活の安定及び福祉の向上を図ると共に、農業者年金事業を通じて農業の担い手を確保するという、農政上の目的を併せ持つ制度です。
要するに…
- 農業者にのみ与えられた公的年金制度です。
- 次世代を担う農業者のための保険料の一部を国が負担する「政策支援」があります。
- 税制面でも大きな優遇があります。
保険料は最大80万4千円の社会保険控除(収めた保険料の15から30%程度の節税になります。)があり、支払われる年金にも公的年金控除が適応されます。 - 80歳までの保証がついた終身年金です。
年金は終身受給できます。加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、80歳までに受け取ると仮定した金額を死亡一時金として遺族が受け取れます。
2.「旧農業者年金」と「新農業者年金」との違いは?
旧農業者年金(昭和46年~平成13年まで)
- 賦課方式(受給者の年金を加入者が負担する)
- 高齢化社会に伴い、担い手(加入者)の激減
- 受給者の数が加入者を大幅に上回り年金制度の破綻
- 平成14年1月1日、新農業者年金へ移行(旧制度の年金は国で保障)
新農業者年金
- 確定拠出型(自分で積み立てた保険料が受給する)
- 年金受給時には運用益(利息)を加算した年金を受給
- 平均で3~3.5%前後
安全で安心な「新農業者年金」に生まれ変わりました。
3.どんな人が加入できるの?
- 60歳未満
- 国民年金第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)
- 年間60日以上農業に従事する者
以上3つの要件を満たしていれば加入すること出来ます。
(注意)また、農地等の権利名義を持っていなくても加入することが出来ます。
【配偶者はもちろん、後継者やその配偶者も加入することが出来ます。】
4.保険料はいくらから
- 通常加入
月々2万円から6万7千円の間で1千円単位で加入することができます。 - 政策支援
要件を満たせば保険料の一部を国で負担してくれる「政策支援」を受けることが出来ます。保険料は加入者+政策支援=月額2万円が上限です。
政策支援を受けるための要件
- 20年要件…下記の3つの期間を合算した期間が20年以上見込まれることが必要です。なお、旧制度加入者(脱退一時金又は特例脱退一時金を受給した者を除く)は旧制度の保険料納付期間も合算できます。
- ア…政策支援の申し出をした日から60歳までの期間
- イ…政策支援の申し出をした日以前における新制度保険料納付期間
- ウ…新制度におけるカラ期間(出稼ぎ等国民年金に加入していない期間で所定の申請をして承認を得た期間)
- 所得要件…必要経費等控除後の農業所得(配偶者、後継者の場合は支払を受けた給料等)が900万円以下であること。
- 年齢要件…旧制度の保険料納付済期間等を合算して20年要件を満たす旧制度加入者の場合は、昭和22年1月2日以降生まれの者。
区分 | 必要要件 | 国庫補助額 35歳未満 |
国庫補助額 35歳以上 |
---|---|---|---|
1 | 認定農業者で青色申告者 | 1万円 (1万円) | 6千円 (1万4千円) |
2 | 認定就農者で青色申告者 | 1万円 (1万円) | 6千円 (1万4千円) |
3 | 区分1又は区分2の要件を具備している経営者と家族経営協定を締結し、経営に参画しているその配偶者又は直系卑属 | 1万円 (1万円) | 6千円 (1万4千円) |
4 | 認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 | 6千円 (1万4千円) | 4千円 (1万6千円) |
5 | 35歳未満の直系卑属の後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者になることを約束した者 | 6千円 (1万4千円) | なし |
5.いつから受給できるの?
- 原則として65歳に達してから受給できますが、国民年金と同様に60歳まで繰り上げて受給することも出来ます。(農業者老齢年金といいます)
- 「政策支援」で国から補助を受けた部分については、農業の経営継承を経て受給することが出来ます。(特例付加年金といいます)
農業者老齢年金を受給するには?
受給要件は年齢要件(原則65歳に達すること)のみですが、60歳まで繰り上げ受給を選択することができます。
特例付加年金を受給するには?
20年要件・年齢要件・経営継承等の要件のすべてを満たしたときに受給できます。
- 20年要件…
ア.下記の期間を合算した期間が20年以上あることが必要です。なお昭和22年1月2日以降生まれの旧制度加入者(脱退一時金又は特例脱退一時金を受給した者を除く)は、旧制度の保険料納付済等期間を合算できます。- 新制度における60歳までの保険料納付済期間
- 新制度におけるカラ期間
- 年齢要件…
- ア.原則として65歳に達したこと。(60歳以降であれば農業者老齢年金と併せて繰り上げ請求することが出来ます。)
- イ.旧制度の経営移譲のように65歳までという年齢制限はありません。経営継承が65歳以降になった場合は特例付加年金は経営継承がされた時から受給することとなります。但し、旧制度の経営移譲年金を併せて受給する場合は、65歳までに経営移譲することが必要です。
- 経営継承…
- ア.別記の要件を満たす経営継承等により農業経営を営む者でなくな等の要件ることが必要です。
- イ.特例付加年金の裁定請求を行う前に農業を営む者でなくなった場合は、その時点で届出が必要となります。また、当該届出後に農業経営を再開した場合も、その旨の届出が必要です。
6.加入・受給等の手続きはどこでできるのか?
- いずれの手続きも最寄りのJAで手続きを受け付けております。
- 加入の手続きについては農業委員会でも手続きを受け付けております。
- 各種相談はJAもしくは農業委員会で承ってます。
なお、さらに詳しい内容をお知りになりたい方は、下記の独立行政法人農業者年金基金のホームページをご覧下さい。年金についてのQ&Aや年金受給額の試算などなど、とてもわかりやすく便利なホームページです。
高齢社会の真っ只中の今、自分の老後生活は自分で守って行かなくてはなりません。貴方も、ゆとりある老後を「農業者年金」で準備しませんか?
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この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号 0165-26-7168
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更新日:2023年02月15日