まちづくり基本条例を制定しています

更新日:2023年02月15日

 まちづくり基本条例の制定に向けては、素案づくりの段階から広く市民のみなさんに参画していただくため、士別市振興審議会の委員や各種団体などの代表者のほか、公募による市民の方々によって構成する「まちづくり基本条例検討市民委員会」を設置し、意見交換等を重ねていただいてきました。
 この検討市民委員会からの提言のもとに策定した条例案については、市民説明会やパブリックコメントなどを経て成案化し、平成23年12月の議会(第4回定例会)に提案、議会特別委員会での審議なども経て、平成24年1月27日の臨時市議会で原案のとおり議決されました。
 こうした経過を経て、「士別市まちづくり基本条例」は、「士別市市民参加条例」とともに、平成24年4月1日、施行の日を迎えました。

「士別市まちづくり基本条例」市民向けパンフレット

 「士別市まちづくり基本条例」について、市民のみなさんにいっそう理解を深めていただくため、全戸配布したパンフレットを掲載します。

まちづくり基本条例制定までの経過

「まちづくり基本条例」、「市民参加条例」が議決されました

 「士別市まちづくり基本条例」と「士別市市民参加条例」が、平成24年1月27日の市議会第1回臨時会において議決されました。
 両条例は、「士別市振興審議会条例の一部を改正する条例」とともに、「市議会議会改革検討特別委員会」に付託されていたところであり、同特別委員会においては、1月16日の小委員会を経て、1月18日に特別委員会を開催、審議の結果、「原案のとおり可決すべきものと決定」されました。1月27日の市議会臨時会では、特別委員長から審議結果についての報告があり、原案のとおり可決されました。

「まちづくり基本条例」(案)と「市民参加条例」(案)を議会に提案しました

 検討市民委員会からの最終提言をもとに、庁内での最終的な検討を行った「士別市まちづくり基本条例」と「士別市市民参加条例」の最終案を市議会(第4回定例会・最終日=平成23年12月16 日)に提案しました。両条例は、議員全員による「議会改革検討特別委員会」に付託され、継続審議されることとなりました。

まちづくり基本条例検討市民委員会からの「最終提言書」が市長に手交されました

 第14回検討市民委員会での検討と確認のもとにまとめられた「最終提言書」が、12月1日、神田委員長から牧野市長に手交されました。

第14回検討市民委員会を開催しました

 昨年8月から16ヵ月間にわたって意見交換や検討を重ねてきた検討市民委員会は、11月29日に14回目の委員会を開催し、条例素案の内容と最終提言書の内容について、最終的な検討と確認を行いました。
 「最終提言書」については、12月1日に、牧野市長に手交します。

第13回検討市民委員会を開催しました

  第13回の検討市民委員会は、「基本条例市民説明会」、「まちづくり研修会」、「パブリックコメント」等で出された意見・提言・議論を踏まえた検討を行いました。

「士別市まちづくり基本条例」(素案)と「士別市市民参加条例」(素案)のパブリックコメントを実施しました。

パブリックコメント用資料は、次をダウンロードしてください。

広報しべつ9月15日号別冊

『「(仮称)士別市まちづくり基本条例」「士別市議会基本条例」を制定します』を発行しました

(その別冊は下記ファイルをご覧ください。)

第12回検討市民委員会を開催しました

 第12回の検討市民委員会は、第10回・第11回検討市民委員会での行政素案に対する意見と議会改革検討特別委員会との意見交換会での議論を踏まえた検討を行いました。

「行政素案」を策定しました

 市では「まちづくり基本条例(仮称)」の策定に向けて、検討市民委員会からの「中間提言」にもとづき、庁内プロジェクトチームをはじめ、政策会議や庁議で議論・検討を重ね、去る7月11日の庁議において、現時点における行政としての素案をまとめました。

「中間提言書」の手交が行われました

 まちづくり基本条例(仮称)の素案作成に向けて、検討市民委員会からの「中間提言書」が牧野市長に手交されました。

策定にあたっての基本方針

 「士別市まちづくり基本条例(仮称)」の策定にあたっては、最高規範性の視点のほか、市民参画、情報公開、協働の4つの視点のもとに、「市民委員会」をはじめとする様々な手法によって、「市民のみなさんとともに進める条例づくり」をめざします。 

まちづくり基本条例とは

まちづくり基本条例とは

まちづくりの基本となる仕組みやルールを定め、その基本ルールをまちづくりに関わる全ての人が共有して、みんなでまちづくりを進めていくための条例です。条例自体の明確な定義はありません。また、名称も自治体によって様々です。まちづくり基本条例で重要なことは「条例の内容がみんなに理解され、自分たちのルールであると共感を持って受け入れられること」です。

まちづくり基本条例制定の背景

全国で、まちづくり基本条例が最初に制定されたのは、北海道ニセコ町(平成13年4月施行)とされています。それ以降「まちづくり基本条例」や「自治基本条例」といった条例が全国の自治体で検討・制定されるようになり、平成21年11月現在では、自治体数の1割を超える180以上の自治体で制定されています。近隣でも、この条例の制定が進んでいます。

なぜ、まちづくり基本条例をつくる必要があるのか

  1.  地方分権改革の進展
    平成12年の地方分権一括法の施行に伴って、権限と財源の地方への移譲が進められる一方で、地方自治体には自主・自立(自律)の行政運営が求められています。こうしたなかで、限られた財源で創意工夫し、地域のことを自分たちで考え、自分たちの責任で決めていかなければならない時代を迎えています。
    「地方公共団体」から「地方政府」への転換
    • 〈従来〉 市町村は、国の法律を国や県の指導に従い忠実に実行する地方公共団体
    • 〈現在〉 市町村は、地域実情に応じた地域課題を、自らの力で解決する「自己責任・自己決定」できる「地方政府」に転換
  2.  市民活動団体やNPOなど公共的な役割を担う主体の多様化
     市民活動団体やNPOなど、まちづくりの担い手が多様化しているなかで、まちづくりを進めるうえで、行政が地域等とどのように向き合っていくのか、新たな方向性が求められています。また、それらの主体と共通目標となるまちづくりの理念やめざすべき方向を共有すること、あわせて地域における各主体の役割分担や連携の仕組みづくりが必要になっています。
  3.  市民ニーズの多様化や公共的課題の複雑化
     多様化・複雑化が進む市民ニーズや地域の課題に対して、行政主導で解決を図ることの限界が指摘されています。こうしたなか、本市においても様々な政策によって市民参画の機会をつくる取り組みが広がってきました。こうした取り組みをさらに発展させるため、誰もが主体的にまちづくりに参加できるためのルールづくりが必要になっています。
  4.  情報公開制度の普及
     情報公開制度が普及していくなかで、行政の市民のみなさんに対する説明責任や行政と市民のみなさんの情報共有がいっそう重要になっています。
  5.  住民の意思や判断を反映する機会拡大の動向
     全国的に、地域における重要問題・政策・事業に関して、「主権者である住民の意思や判断を仰ぐ機会をつくるべき」との動きが盛んになっている現状ももあります。

 (注意) 条例策定の背景には、さまざまな理由が考えられますが、これらの考え方が重なり合うことで、まちづくり基本条例が全国の自治体でつくられるようになってきました。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 くらし安全課 くらし安全係
電話番号 0165-26-7736

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