犯罪被害者等支援の取り組み

更新日:2026年04月01日

士別市犯罪被害者等支援条例

士別市では、犯罪行為により被害を受けられた方や、お亡くなりになられた方のご遺族に対し、被害からの早期回復や経済的な負担の軽減を図る支援を行うため、「士別市犯罪被害者等支援条例」(令和7年4月1日施行)を制定しました。

見舞金の支給

注:見舞金は被害届出が警察に受理されている方が支給申請できます。

遺族見舞金

対象 犯罪被害により死亡した者の遺族で市内に住所を有する方

金額 30万円

傷病見舞金

対象 犯罪被害により1月以上の傷病(精神的な疾患を含む)を負った者で市内に住所を有する方

金額 10万円

申請書様式

相談窓口の設置

犯罪被害者等が必要としている支援についての相談に応じ、情報提供や関係機関等との連絡調整を行います。

設置場所

市民部くらし安全課くらし安全係

電話 0165-26-7736(直通)

開設時間

月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分まで

関係機関の相談窓口

警察の相談窓口

  • 道警本部相談センター               011-241-9110
  • 旭川方面本部警察相談センター 0166-35-0110 注:相談短縮ダイヤル#9110
  • 暴力団相談電話                        011-222-0200
  • 少年相談110番(固定電話のみ) 0120-677-110

北海道で設置する相談窓口

  • 北海道被害者相談室 011-232-8740 ((公社)北海道家庭生活総合カウンセリングセンター)こ)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 くらし安全課 くらし安全係
電話番号 0165-26-7736

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