犯罪被害者等支援の取り組み
士別市犯罪被害者等支援条例
士別市では、犯罪行為により被害を受けられた方や、お亡くなりになられた方のご遺族に対し、被害からの早期回復や経済的な負担の軽減を図る支援を行うため、「士別市犯罪被害者等支援条例」(令和7年4月1日施行)を制定しました。
士別市犯罪被害者等支援条例 (PDFファイル: 87.2KB)
士別市犯罪被害者等支援条例執行規則 (PDFファイル: 81.8KB)
見舞金の支給
注:見舞金は被害届出が警察に受理されている方が支給申請できます。
遺族見舞金
対象 犯罪被害により死亡した者の遺族で市内に住所を有する方
金額 30万円
傷病見舞金
対象 犯罪被害により1月以上の傷病(精神的な疾患を含む)を負った者で市内に住所を有する方
金額 10万円
申請書様式
遺族見舞金支援申請書(様式第1号) (PDFファイル: 50.2KB)
遺族見舞金代表者選任届様式第2号) (PDFファイル: 27.6KB)
傷病見舞金支援申請書(様式第3号) (PDFファイル: 48.1KB)
相談窓口の設置
犯罪被害者等が必要としている支援についての相談に応じ、情報提供や関係機関等との連絡調整を行います。
設置場所
市民部くらし安全課くらし安全係
電話 0165-26-7736(直通)
開設時間
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分まで
関係機関の相談窓口
警察の相談窓口
- 道警本部相談センター 011-241-9110
- 旭川方面本部警察相談センター 0166-35-0110 注:相談短縮ダイヤル#9110
- 暴力団相談電話 011-222-0200
- 少年相談110番(固定電話のみ) 0120-677-110
北海道で設置する相談窓口
- 北海道被害者相談室 011-232-8740 ((公社)北海道家庭生活総合カウンセリングセンター)こ)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 くらし安全課 くらし安全係
電話番号 0165-26-7736
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更新日:2026年04月01日