悪質商法の被害に遭わないために
悪質商法の手口
点検商法
「点検に来ました」「無料で済みます」と来訪し、修理不能・危険な状態・期限切れなど、事実と異なることを言って、必要のない商品や別の商品を売りつける商法です。
シロアリ駆除、床下換気扇、屋根工事、給水管・排水管清掃など、多くの業種でこの手口が見受けられます。
契約する前に、よく考えましょう。
催眠商法
安売りなどの名目で人を集め、閉めきった会場でタダ同然で日用品を配るなどして雰囲気を盛り上げ、会場を興奮状態にした後、目的の高額な商品を売りつける商法です。
最近では、「契約を断ったら暴力をふるわれた」など、より悪質な手口が増えています。
マルチ・マルチまがい商法
商品を買って会員になり、友人知人に売ったり、友人知人を紹介すればお金がもらえ、加入者を増やすことで大きな利益が得られると勧めます。
実際に儲かるのは一握りの上位者だけで、大半の人は買わされた商品と借金だけが残ります。末端の販売員であっても、だまして勧誘すると罰せられます。また、友人知人を巻き込むため人間関係が壊れてしまい、友人を失うこともあります。注意してください。
おもな販売品目は、浄水器、化粧品、婦人下着、健康食品等があります。
アポイントメントセールス
「当選した」等を口実に、販売目的を隠して、電話や郵便などで喫茶店や営業所に誘い出し、不意打ち的に商品やサービスを売りつける商法です。
高額なパソコンや絵画を売るために会員権でつるケースが増加しています。知らない男性や女性から電話や手紙で誘われても、安易な気持ちで出かけないようにしてください。
親しげな雰囲気に負けない、不必要ならはっきりと断りましょう。
おもな販売品目は、教養娯楽教材、会員権、パソコン、アクセサリー、絵画等があります。
クーリング・オフ制度
「クーリング・オフ制度」とは、一定期間消費者に契約を考え直す時間を与え、契約を解除することを認めている制度です。
たとえば、訪問販売による契約の場合は、契約書などの書面を受け取った日から8日以内に書面で通知をすれば(マルチ商法、内職・モニター商法は20日間以内)、契約を解除することができます。
ただし、クーリング・オフ制度が適用されない場合もありますので、注意してください。
契約解除通知は書面・メールで
【ハガキで通知する場合】
簡易書留や配達記録郵便などで代表者宛に発信してください。クレジット契約をした場合は、信販会社にも通知します。念のため、書面はコピーしておいてください。
【メールで通知する場合】
メールの送付先が指定されている場合は、そのアドレス宛に、分からない場合は販売会社の代表メール宛てに、「契約を解除する」旨を明記します。
会社によっては、自社のウェブサイトに専用フォームを設けているところもあり、その場合はそれに従って必要事項を入力して送ります。通知内容と発信日がわかるデータ(スクリーンショット)を保存しましょう。
クーリング・オフの通知書面の例は、こちらを参照してください。市役所市民部くらし安全課または朝日支所地域生活課などに、高齢者の方でも簡単に書けるハガキを常備してあります。

クーリング・オフできない場合
- 金額が3,000円未満の場合
- 消費したらクーリング・オフできないと指定されている商品を消費した場合
- 営業上の契約
クーリング・オフができるかできないか
販売方法、期間、権利・役務などの要件によります。
下記に記載している特定商取引に関する法律の表で確認してください。
特定商取引に関する法律(制度と規則)
販売方法 | クーリング・オフ期間 |
---|---|
訪問販売
|
8日間 |
通信販売(電子取引を含む)
|
無い |
電話勧誘販売 業者の電話勧誘行為によって申込みをした契約 |
8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) 友人等に商品を紹介販売し、儲ける目的でする商品購入等の契約 |
20日間 |
特定継続的役務提供
|
8日間 |
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) 提供される仕事で収入を得るためにした商品購入等の契約 |
20日間 |
訪問購入 店舗以外の場所で、貴金属を含む原則すべての商品を事業者が消費者から買い取る契約 |
8日間 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 くらし安全課 くらし安全係
電話番号 0165-26-7736
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更新日:2023年02月15日