暴力団排除条例を制定しています

更新日:2023年02月15日

士別市暴力団排除条例とは

「士別市安全で安心なまちづくり条例」を推進するため、暴力団排除についての基本理念を定めています。
また、市や市民・事業者の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めます。
この条例は、平成26年6月の第2回市議会定例会で議決され、平成26年9月から施行しています。

基本理念

 暴力団が市民生活などに不当な影響を与える存在であることを認識し、「暴力団を恐れない、暴力団に対して資金を提供しない、暴力団を利用しない」ことで、士別市からの暴力団の排除を推進します。
 市、市民、事業者、関係機関、団体による相互連携のもと、社会全体で暴力団を排除します。

それぞれの役割

それぞれの役割の詳細
(1)市の役割 暴力団排除について、北海道や警察等との連携のもと、必要な支援や情報提供等を行います。
(2)市民や事業者の役割 自主的に暴力団排除のための活動に取り組み、市の施策への協力や情報提供等に努めます。
(3)市や市民、事業者の役割 青少年が暴力団に加入しないことや犯罪の被害を受けないよう、地域等で指導や助言、教育を行うよう努めます。

市が行うこと

市が行うことの詳細
公共事業等のこと 公共事業等(下請契約等も含む)から暴力団関係者を排除します。また、契約者が不当な介入を受けたときは、必要な措置を行います。
公共施設の使用に関すること 公共施設は、暴力団の活動に利用させません。
(注意)暴力団員が個人的に体育館を使用するような場合を除きます。
市民や事業者に対する支援 市民や事業者が連携や協力が行えるよう、警察との連携のもと、情報の提供や助言等を行います。
広報・啓発 暴力団排除に関する理解を深めるための広報等の必要な啓発活動を行います。

 市が行うことのほか、行事等の主催者やその運営に携わる者は、その行事に暴力団関係者を参加させないために必要な措置を講ずるように努めます。

市民や事業者が禁止されていること

市民や事業者が禁止されていることの詳細
威力利用(いりょくりよう) 紛争解決などに暴力団員を利用し、相手方を威圧するなどの行為を禁止します。
利益供与(りえききょうよ) 暴力団活動などに協力する目的で、金品等の利益の供与を行うことを禁止します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 くらし安全課 くらし安全係
電話番号 0165-26-7736

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