物価高対応子育て応援手当

更新日:2026年01月23日

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代までのこどもたちに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

支給対象児童

平成19(2007)年4月2日から令和8(2026)年3月31日までに出生した児童

支給対象者

次のいずれかに該当する方に支給します。

1.令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者

2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育する児童手当受給者

支給額

支給対象児童1人につき2万円(1回限り)

支給方法

士別市の児童手当対象者

原則申請は不要です。

・申請不要の支給対象者の方へ、令和8年1月23日に案内通知を送付しています。案内通知に記載された日に振り込む予定です。

・本手当の受給を希望しない場合は、令和8年2月5日までに「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を提出してください。

・支給口座の変更を希望される方は、令和8年2月5日までに「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」を提出してください。

公務員の方

申請が必要です。

・所属庁(勤務先)より支給対象者であることを証明した申請書が配布されます。令和7年9月30日時点で住民票のある市町村に申請してください。

・公務員のうち士別市職員は申請不要ですので、士別市の児童手当対象者と同様の支給方法となります。

【必要書類】

・振込先金融機関口座の通帳またはキャッシュカードの写し

申請期限

令和8年3月16日(月曜日)まで

(注釈)令和8年3月31日までに出生した児童については、別途定めます。

留意事項

・支給決定後、市が把握する児童手当支給口座に物価高対応子育て応援手当の支給を行う手続きを行ったにもかかわらず、令和8年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、給付金は支給されません。

・申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等を行ったにもかかわらず、申請書の補正が行われない等により支給ができなかったときは、申請は取り下げられたものとみなします。

・物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった場合や偽り不正に物価高対応子育て応援手当の支給を受けた場合は、支給した物価高対応子育て応援手当を返還していただきます。

・物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡したり担保に供してはいけません。

・申請内容に不明な点があった場合などに、士別市役所こども・子育て応援課子育て支援係より問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに子育て支援係または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

・その他不明な点がございましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども・子育て応援課 子育て支援係
電話番号 0165-26-7759

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