民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
法改正の概要
2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後も子供の利益を確保することを目的として、子供を養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。この改正法は、2026年(令和8年)4月1日に施行されます。
法改正の主なポイント
親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責任を負うことなどが明確化されています。
こどもの人格の尊重
父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもが心も体も元気でいられるよう育てる責任があります。こどもの利益のために、こどもの意見にしっかりと耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを養う責任があります。「養う」度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、お互いを尊重して協力し合う義務があります。下記のような行為はこのルールに違反する場合があります。
- 暴力や相手を怖がらせるような言動
- 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
- 理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること
- 約束した親子の交流の実施を拒むこと
違反した場合は、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮され、違反した者に不利となる可能性があります。
(注釈)暴力等や虐待からの避難など、急迫の事情がある場合は、このルールに違反しません。
こどもの利益のための親権行使
親権(こどもの世話や教育をしたり、こどもの財産を管理したりする権利や義務)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
親権に関するルールの見直し
- 父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
- 父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
- 父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
養育費の支払確保に向けた見直し
- 養育費の取り決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取り決めの実効性が向上します。
- 法定養育費の請求権が新設されます。
- 養育費に関する裁判手続きの利便性が向上します。
安全・安心な親子交流の実績に向けた見直し
- 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
- 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
- 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
「安全・安心な親子交流の実績に向けた見直し」の詳しい情報はこちらから
財産分与に関するルールの見直し
- 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
- 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
- 財産分与に関する裁判手続きの利便性が向上します。
「財産分与に関するルールの見直し」に関する詳しい情報はこちらから
養子縁組に関するルールの見直し
- 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
- 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されています。
「養子縁組に関するルールの見直し」に関する詳しい情報はこちらから
詳しくは下記のパンフレットまたは法務省のホームページをご覧ください
法務省作成パンフレット:父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
法務省ホームページ :民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 こども・子育て応援課 子育て支援係
電話番号 0165-26-7759




更新日:2026年01月26日