【児童手当】令和7年4月期の支給日
令和7年4月期の児童手当支給日
令和7年4月定期支給分(2・3月分)の児童手当支給日は4月10日(木曜日)です。
制度改正により、定期支給日が年6回に変更になりました。
(偶数月の10日。10日が土日祝日の場合は、その直前の金融機関営業日。)
「児童手当支払通知書」の廃止について
定期支給日の前に送付していた「児童手当支払通知書」は、令和6年12月定期支給から廃止しました。
支給日以降、通帳などで支給額をご確認ください。
(通帳には「シベツシジドウテアテ」と印字されます。)
(注意)学校給食費の支払方法を児童手当からの引き落としにしている方は、6月、8月、10月、12月および2月に差し引き、その月の児童手当は差引後の金額を支給します。
(注意)4月定期支給では、学校給食費の引き落としはありません。
(注意)受給資格の消滅により定期支給日以外に支給する場合(転出など)は、従来どおり支払通知書を送付します。また、児童の年齢や人数の変動などで支給額が変更となる場合も、従来どおり各種通知書を送付します。
「児童手当支払証明書」の発行について
奨学金などの申請で、支給に係る確認書類が必要な場合は「児童手当支払証明書」を発行します。
必要な方は、下記「この記事に関するお問い合わせ先」にご連絡ください。
(発行に1週間程度かかる場合があります。)
また、下記リンクからオンラインで申請することもできます。
(注意)オンライン申請には、受給者のマイナンバーカードおよび署名用電子証明書暗証番号が必要です。
公務員の方について
公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。支給日などは、勤務先にご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 こども・子育て応援課 子育て支援係
電話番号 0165-26-7759
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更新日:2025年04月09日