士別市過疎地域持続的発展市町村計画
国においては、過疎地域における総合的かつ計画的な対策の実施のため、令和3年3月、新たに、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」を、令和13年度までの時限立法として制定したところです。新法では、過疎地域の自立促進から持続的発展へと目的が見直されたほか、市町村において策定する計画では、新たに、地域の実情に応じて、計画期間内に達成すべき基本目標を定めることが示されました。
現行の計画期間が令和7年度までとなっていることから、法第8条の規定により、北海道が定める過疎地域持続的発展方針に基づき、令和8年度から12年度までの5年間を期間とする士別市過疎地域持続的発展市町村計画を策定しました。
本計画に基づく取り組みを進めながら、産業の振興や地域医療の確保など、本市が抱える課題の解決を図りつつ、地域の持続的発展をめざします。
士別市過疎地域持続的発展市町村計画 本文
令和8年4月改訂
士別市過疎地域持続的発展市町村計画(令和8年4月) (PDFファイル: 1.2MB)
令和8年3月策定
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総合政策課 まちづくり推進係
電話番号 0165-26-7790
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更新日:2025年04月01日