性能向上計画認定
省エネ性能の一層の向上に資する建築物の新築又は増築、改築若しくは修繕等に係る計画について、認定基準に適合していると判断できる場合、当該計画の認定を行うことができます。
性能向上計画認定
対象
新築等に係る性能向上計画認定は、住宅および非住宅のいずれの用途においても受けることができますが以下であることが必要です。
- 性能向上計画認定の対象となる建築物の新築等に係る工事
- エネルギー消費性能の向上に資する計画・工事
基準
性能向上計画認定に係る基準では、住宅あるいは非住宅の用途に関わらず以下の基準適合が求められます
- 一次エネルギー消費性能及び外皮性能について誘導基準
ほかにも
- 国土交通大臣が定める「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針」(令和5年国土交通省告示第971号)の内容に照らし適切であること
- 資金計画の適切さ等。
の確認が行われます。
なお、住宅用途について、省エネ計算によらず誘導基準等の適合確認が可能となる誘導仕様基準も設けられています。
適用される具体的な基準は、基準省令及び算出告示に定められていますのでそちらをご確認ください。
能力向上計画認定申請を提出
- 上記基準に適合していることが確認できる図書等を、正副2部の提出してください。
施行規則第20条にて、性能向上計画認定申請書の施行規則別記様式第三十三とその根拠を示す図書が定められています。 - 併せて確認申請を行う場合は、確認申請書に必要となる図書等も提出してください。
- 併せて確認申請を行わない場合、性能向上計画認定の申請は、当該工事に着手するまでに提出してください。
具体的に必要となる図書等については、基準適合義務制度(省エネ適判)において提出が必要な図書と同様の図面類となっています。
認定
- 性能向上計画認定は、省エネ適合性判定通知書の交付を受けたものとみなすことができます。
(建築物の部分として認定を受けた場合は適用されない場合があります。)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境部 建築課 建築係
電話番号 0165-26-7801
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更新日:2025年04月01日