建築物エネルギー消費性能適合性判定
建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける場合の手続きを国のマニュアルをもとに掲載しています。
手続きフロー

建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務制度等に係る手続きマニュアルp.16より
フローより、対象をクリックしてそれぞれ内容を確認してから申請をお願いします。
省エネ適判(基本形)
- 仕様基準により評価しない場合
- 住宅性能評価、長期優良の認定・構造等の確認を受けない場合
確認申請を提出
- 建築主事に確認申請を提出してください。
提出された申請書、図面等の整合により、申請建築物が省エネ適判の対象かを審査します。 - 省エネ計画の提出状況も確認します。
登録省エネ適判機関に省エネ計画書を提出
- 着手前に省エネ計画書を登録省エネ適判機関に提出し、省エネ適判を受けて「建築物エネルギー消費性能適合性判定通知書(省エネ適判通知書)」を受けてください。
- 施行規則に基づき、正副2部の提出が必要です。
- 省エネ計画書は、省エネ適判申請先のホームページ(あるいは国土交通省ホームページ)等から当該様式をダウンロードし、記入の上で省エネ適判機関等に提出してください。
- 正本に添える図書には、省エネ消費性能に係る計算書が必要です。
計算書はWEBプログラムの入力・出力シートで代替が可能です。
省エネ適判通知書を提出
省エネ適判機関等から省エネ適判通知書の交付を受けたら、建築主事等に以下を提出してください。
- 省エネ適判通知書(又はその写し)
- 省エネ計画書の副本(又はその写し)
これらの確認により省エネ基準への適合を確認します。
省エネ以外の審査事項に問題がなければ確認済証が交付され、着工が可能となります。
完了検査申請
- 工事が完了した場合、完了検査の申請を行ってください。
省エネ基準は建築基準関係規定であるため、省エネ基準への適合も完了検査の対象となります。 - 完了検査の申請時には、通常の完了検査に必要な図書と併せて、以下の書類を添付してください。
建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務制度等に係る手続きマニュアルp.37より
省エネ適判と住宅性能評価をともに申請する場合
- 仕様基準により評価しない場合
- 住宅性能評価・長期優良の認定の確認を、確認済証の交付前に受けることが不可能な場合
住宅性能評価の申請を行っているものについて省エネ適判申請(同時に申請する場合も含む)する場合には、一部の書類省略が可能です。
また、住宅性能評価を活用する場合は、完了検査時に建設住宅性能評価の現場検査に係る検査報告書を提出することで、それらを活用して完了検査を合理的に行うことができます。
確認申請を提出
- 建築主事に確認申請を提出してください。
提出された申請書、図面等の整合により、申請建築物が省エネ適判の対象かを審査します。 - 省エネ計画の提出状況も確認します。
同一機関に住宅性能評価・省エネ計画書を提出
設計住宅性能評価の申請を行った機関に省エネ計画書を提出してください。
省エネ適判通知書を提出
省エネ適判機関等から省エネ適判通知書の交付を受けたら、建築主事等に以下を提出してください。
- 省エネ適判通知書(又はその写し)
- 省エネ計画書の副本(又はその写し)
これらの確認により省エネ基準への適合を確認します。
省エネ以外の審査事項に問題がなければ確認済証が交付され、着工が可能となります。
完了検査申請
工事が完了した場合、完了検査の申請を行ってください。
●建設住宅性能評価のための検査を受けた場合
建設住宅評価性能評価書を取得するための検査を受けた場合は、建設住宅性能評価における検査報告書(又はその写し)を完了検査申請時に提出してください。
省エネ適判を省略する場合
以下の内容を満たす場合には、省エネ適判を省略することが可能です。
- 仕様基準等を用いて省エネ基準適合を示す場合
- 設計住宅評価性能評価書を取得している場合
(断熱等性能等級4・一時エネルギー消費量等級4以上の場合に限る) - 長期優良住宅認定通知書または長期使用構造等である旨の確認書を取得している場合
また、住宅性能評価を活用する場合は、完了検査時に建設住宅性能評価の現場検査に係る検査報告書を提出することで、それらを活用して完了検査を合理的に行うことができます。
確認申請を提出
提出された設計住宅図書等が仕様基準に適合しているかを確認します。
全ての審査終了後に、通常の建築確認と同様に確認済証が交付され、着工が可能となります。
なお省エネ基準適合の示し方により確認申請時の提出書類、審査内容が異なります。
●仕様基準等で示す場合
提出書類
仕様基準等への適合が確認できる設計図書等
審査内容
提出された設計図書等が仕様基準に適合しているかを確認します。
●設計住宅性能評価書等で示す場合
提出書類
- 宣言書
評価書等(又はその写し)を確認審査の末日の3日前までに建築主事等に提出。
提出できない場合は省エネ適判を受ける旨を記載した書面を提出。様式は任意。 - 設計住宅性能評価書等
設計住宅性能評価書、長期優良住宅認定通知書、長期使用構造等である旨の確認書のいずれか。
設計住宅性能評価書等が確認申請時に提出できない場合は、宣言書を提出の上、法定の確認申請期間の末日の3日前まで建築主事等に提出してください。
法定の確認申請期間:2号建築物35日以内、3号建築物7日以内
審査内容
提出された設計住宅性能評価書等により省エネ基準適合かを確認します。
完了検査申請
工事が完了した場合、完了検査の申請を行ってください。
省エネ基準は建築基準関係規定であるため、省エネ基準への適合も完了検査の対象となります。
完了検査時には以下を提出してください。
- 省エネ基準に係る工事監理の実施状況に関する報告書
- 納入仕様書・品質証明書、施工記録書等(現場備付)
なお省エネ基準の評価方法により、追加の書類提出が必要になります。
●仕様基準等で評価する場合
- 追加提出は不要
確認申請時に仕様基準への適合を確認できる設計図書等を提出しているので、計画変更がない限り、完了検査申請時の図書の追加提出はありません。
●設計住宅性能評価書等で評価する場合
- 設計図書等の追加提出が必要
確認申請時に省エネ基準関係の設計図書を建築主事に提出していないので、評価方法ごとに設計図書等の追加提出が必要となります。
設計住宅性能評価書により評価
- 設計住宅性能評価申請書、設計内容説明書、計算書及び図面等(省エネ基準に係る図書のみ)
長期優良住宅認定通知書により評価
- 長期優良住宅認定申請書、設計内容説明書、計算書及び図面等(省エネ基準に係る図書のみ)
長期使用構造等である旨の確認書により評価
- 長期使用構造である旨の確認申請書、設計内容説明書、計算書及び図面等(省エネ基準に係る図書のみ)
手数料
R704省エネ適合性判定手数料 (PDFファイル: 86.6KB)
窓口
士別市役所建設環境部建築課建築係(2階窓口13番)
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境部 建築課 建築係
電話番号 0165-26-7801
- このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
-
更新日:2025年04月01日