令和7年度から確認申請等の手続きが変わりました!

更新日:2025年04月01日

令和7年4月1日から「改正建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)・改正建築基準法」が全面的に施行されることに伴い、確認申請の手続き等が変更になりました。

詳しくは、国土交通省ホームページに資料等がありますのでご参照ください。

主な改正内容

  • 建築確認・検査の対象外(申請が不要)とするものは、木造・非木造に関わらず「都市計画区域等の区域の平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物」となりました。
  • 今まで確認申請が不要だった、朝日、上士別、多寄、温根別町などの都市計画区域「外」でも、規模に応じて確認申請が必要になりました。
  • これまで7日以内であった法定審査期間が、新2号建築物に該当する建築物は35日以内に変わりました。補正期間は除きます。
  • 士別市審査の場合でも審査期間が必要となったことから、工事の着手までに時間的余裕を持った申請をお願いいたします。

審査行政庁の変更

申請建築物の規模により審査行政庁が異なりますので、以下の表を確認のうえ申請してください。
なお申請の受付は全て士別市建設環境部建築課建築係となりますのでご留意下さい。

R70401適用 審査範囲
審査行政庁 規模等
士別市
建築課建築係
  • 3号建築物
  • 2号建築物のうち木造で階数2階以下、
    延べ床面積が300平方メートル以下のもの
北海道
建設住宅局建築指導課
  • 1号建築物
  • 2号建築物のうち士別市の審査範囲外のもの

上川総合振興局
建設指導課

  • 工作物
  • 建築設備

手数料

原則すべての建築物への省エネ基準適合の義務付け、建築確認・検査対象の見直しに伴い、建築確認申請等の手数料の改定を行いました。

令和7年4月1日以降に確認申請等を提出する場合、改定後の手数料が必要となります。

手数料改定日

令和7年4月1日

改正手数料

建築士サポートセンターの開設

改正法の施行日前後における確認申請窓口の混雑、混乱を低減するため、建築士に対し個別にアドバイスを行う「建築士サポートセンター」が開設されました。

国土交通省にて公表しているオンライン講座・テキスト等を参照してもなお、改正後の建築確認申請等の手続きや申請図書作成等について不明な点がある場合には、建築確認実務に詳しい建築士等のサポート員に対して、個別計画に係る相談ができます。 

詳しくは、以下リンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境部 建築課 建築係
電話番号 0165-26-7801

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