空き家の適切な管理をお願いします
空家等対策の推進に関する特別措置法第5条には、空き家等所有者等は空き家等の適切な管理を行う責任があると定められています。
所有する空き家等の、倒壊・物の落下・飛散・失火などにより他人に危害を与えた場合、損害賠償などの管理責任を問われることがあります。
空き家を所有している方や相続した方は、月に1回程度定期的に点検を行うようお願いします。
以下にリンクした、士別市住まいの終活ガイドブック、国交省空き家対策特設サイト及び北海道の空き家対策サイトを参考にしていただき、所有する空き家等の適切な管理と周辺の生活環境の維持にご協力お願いします。
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この記事に関するお問い合わせ先
建設環境部 建築課 建築係
電話番号 0165-26-7801
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更新日:2026年03月13日