監査結果報告書

更新日:2024年03月15日

 監査を実施したときは、監査委員は監査結果に関する報告を決定し、議会及び市長並びに関係機関(教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会等)に提出し公表することとなっています。(地方自治法第199条第9項)
 なお、監査結果に関する報告の決定、または監査の結果に基づいて意見の決定は、監査委員の合議によります。(地方自治法第199条第12項)
 各年度に実施した監査の結果は次のとおりです。

監査結果に関する措置状況

 議長及び市長並びに関係機関(教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会等)は、監査委員からの監査結果に関する報告に基づき、あるいは結果を参考として措置を講じたときは、監査委員に通知することとなっており、また、監査委員はこの措置の内容を公表することとなっています。(地方自治法第199条第14項)
 監査結果に関する措置状況は、次のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
電話番号 0165-26-7816

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