監査等の種類

更新日:2023年02月15日

定期監査(財務監査) 【地方自治法第199条第1項、第4項】

 市の財務に関する事務の執行や、公営企業の経営に係る事業の管理に関し、予算の執行、工事の執行等が適切かつ効率的に行われているかについて、毎年度、少なくとも1回以上期日を定めて監査を行うものです。
 監査委員は、年度当初に監査計画を定め、各部局の収入支出事務、契約事務、現金及び有価証券の出納・保管事務、財務管理などの事務について監査しています。

行政監査 【地方自治法第199条第2項】

 定期監査などの財務以外の行政事務全般について、監査委員が必要と認めるときに、事務事業の執行が効率的・能率的に行われているか、法令などに従って適正に行われているかなどについて監査を行うものです。

財政援助団体等監査 【地方自治法第199条第7項】

 監査委員が必要と認めるとき、または市長から要求があるときに、補助金、交付金、負担金などの財政援助を与えている団体や、市が資本金の4分の1以上を出資している団体、公の施設の管理者(指定管理者)などに対し、出納その他の事務の執行を監査するものです。

例月現金出納検査 【地方自治法第235条の2第1項】

 毎月例日を定めて、市の現金の出納、保管状況を検査するものです。
 監査委員は、毎月1回の検査と会計管理者への講評を行っています。

決算審査 【地方自治法第233条、地方公営企業法第30条】

 毎年度、市長から審査に付された一般会計及び特別会計、公営企業会計の決算書等について、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているかを審査するものです。

基金の運用状況審査 【地方自治法第241条第5項】

 基金の運用状況を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを審査するものです。
 毎年度、決算審査と合わせ実施しています。

健全化判断比率及び資金不足比率審査 【地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項】

 毎年度、市長から審査に付された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率、その算定の基礎となる事項を記載した書類の計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているかを審査するものです。

その他の監査等

  • 随時監査(財務監査) 【地方自治法第199条第1項、第5項】
  • 公金の収納または支払事務に関する監査 【地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項】
  • 住民の直接請求に基づく監査 【地方自治法第75条第1項】
  • 議会の請求に基づく監査 【地方自治法第98条第2項】
  • 市長の要求に基づく監査 【地方自治法第199条第6項】
  • 住民監査請求に基づく監査 【地方自治法第242条第1項】
  • 市長または企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査 【地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条】
  • 共同設置機関の監査 【地方自治法第252条の11第4項】

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
電話番号 0165-26-7816

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