不法投棄・不法焼却は犯罪です
心ない人が軽い気持ちで捨てた「ごみ」により、私たちの生活環境が悪化します。
「『ごみ』が『ごみ』を呼ぶ」
それが不法投棄の特徴です。
一人ひとりがマナーを守り、不法投棄をさせない環境づくりが大切です。
不法投棄を行ったり、焼却をしたりすることは、法律により、5年以下の懲役・1,000万円以下の罰金、又はこの両方が科されます。
法人にあたっては3億円以下の罰金。未遂行為も対象となります。
この罰則は、他の罰則と比べると…
- スピード違反 6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金
- 酒気帯び運転 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 脅迫罪 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
- 贈賄罪 3年以下の懲役または250万円以下の罰金
などよりも『重い罪』になりますので、絶対にしないでください。
(注意)土地は所有者(管理者)が管理することになっています。不法投棄をされた場合、処理は土地所有者(管理者)がすることとなります。悪質な不法投棄は警察へ通報してください。




(注意)風俗慣習、宗教上必要な焼却(一例:どんど焼き)や、農業を営むために必要な焼却(一例:稲わらの焼却)など、一部罰則の適用から除かれています。しかし、これらの焼却であっても、むやみに焼却してもいいというわけではなく、悪臭や煙害などによる周辺からの苦情により、指導の対象となる場合があります。また、上記の場合でも、ビニールやプラスチック類の焼却は有害物質の発生原因でもあり、罰則の対象となる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境部 環境センター
電話番号 0165-23-0022
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更新日:2023年07月13日