請求書への押印を省略できるようになりました

更新日:2026年02月01日

士別市に提出いただく請求書について、一定の条件を満たしている場合、押印の省略が可能となります。

(注釈)従来どおり、押印した請求書を紙で提出いただくことも可能です。

(注釈)士別市の一般会計および特別会計での運用ですので、公営企業会計(水道・下水道・病院)に対する請求については、対応が異なる場合があります。

押印省略の対象となる請求書

令和8年2月1日以降に提出いただく請求書が対象となります。

法令等により押印が義務付けられているものは、押印の省略はできません。

押印省略の条件

下記のいずれかの条件を満たしていることが必要です。

  1. 担当者氏名及び連絡先電話番号の記載(法人や団体のみ)があること
  2. ID・パスワード等による認証方式で請求書を取得できること
  3. 請求者名と一致する振込先口座の記載があること
  4. メールの送受信記録があること
  5. 請求書発行までの手続きや相手方との継続的な関係における確認ができること【 例)契約、補助金申請、納品書や見積書との突合など 】
  6. 前年度の取引による確認ができること

提出方法

  • 郵送または持参のほか、新たに電子メールによる提出も可能です。
  • ファックスは記載内容が読み取れないことがあるため、認められません。

(注釈)電子メールで提出する場合は、書類の改ざん防止のためPDF形式で送信してください。

(注釈)メールアドレスについては請求書提出先の担当課へお問い合わせください。

留意事項

  • 押印を省略した請求書の内容に不備があった場合、訂正印で訂正することはできません。訂正する場合は請求書の再提出をお願いします。
  • 請求等に係る委任状については、押印を省略できません。

この記事に関するお問い合わせ先

会計管理局
電話番号 0165-26-7771

お問い合わせフォーム

このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
よりよいページにするため改善点をお知らせください。