高額介護(予防)サービスについて
介護保険サービスを利用された際、利用者が支払う「利用者負担(1割・2割・3割)」が、1か月あたり一定の上限額を超えた場合に、その超えた分を「高額介護サービス費」として支給(払い戻し)する制度です。
対象となるサービス・対象外となる費用
対象サービス
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居宅サービス(訪問介護・通所介護・短期入所等)
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施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等)
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介護予防サービス・日常生活支援総合事業のサービス
(注釈)いずれも介護保険給付の対象で、利用者負担(1~3割)が発生しているもの。
対象外となる費用
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食費・居住費(施設入所時の滞在費)
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福祉用具購入費・住宅改修費
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支給限度基準額を超えて全額自己負担となったサービス分
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実費負担の交通費やその他サービス外負担など
利用者負担上限額
| 所得・課税状況 | 上限額(月額) |
|---|---|
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生活保護受給者または世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者の方 |
15,000円 (世帯) |
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世帯全員住民税非課税で、前年中の合計所得+公的年金収入額の合計が82万6,500円以下の方 |
24,600円 (世帯) 15,000円 (個人) |
| 世帯全員が住民税非課税の方 |
24,600円 (世帯) |
| 現役並み所得相当世帯で、年収約770万円未満の世帯の方 |
44,400円 (世帯) |
| 現役並み所得相当世帯で、年収約770万円以上の世帯の方 |
93,000円 (世帯) |
| 現役並み所得相当世帯で、年収約1,160万円以上の世帯の方 |
140,100円 (世帯) |
支給の流れ・申請手続き
1. 介護サービスを利用する
1か月に支払った利用者負担額(1~3割)の合計が、所得区分ごとに定められた「負担上限額」を超えると支給の対象となります。
2. 上限額を超えた場合、市からお知らせします
士別市では毎月、介護サービス利用状況を確認しています。
負担額が上限を超えた場合は、該当する方へ 「高額介護サービス費支給申請のお知らせ」 を送付します。
3. 士別市へ申請すると支給されます
通知に記載の案内に従って、申請手続きを行ってください。
申請後、上限額を超えた金額が指定口座に振り込まれます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係
電話番号 0165-26-7749




更新日:2026年08月17日