北海道水資源の保全に関する条例に基づく水資源保全地域の指定について
北海道水資源の保全に関する条例に基づく「水資源保全地域」の指定について
北海道では水源周辺の土地の適正利用を確保するため、平成24年4月1日に「北海道水資源の保全に関する条例」を施行しました。
この条例に基づき、士別市上士別町にある内大部浄水場の水源が水資源保全地域の指定を受けています。
指定を受けた区域内の土地取引行為を行う場合は、契約締結の3か月前までに、北海道(上川総合振興局)に事前届出を行う必要があります。
北海道水資源の保全に関する条例の内容や届出の方法などは、北海道のホームページをご覧ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stt/mizusigen/mizusigen.htm
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境部 上下水道局 整備係
電話番号 0165-26-7800
更新日:2024年11月14日