浄化槽の維持管理
維持管理が大切
浄化槽管理者の方は、「保守点検」・「清掃」・「法定検査」を毎年実施することが義務づけられています。
1.保守点検
保守点検は浄化槽法により、年3回の実施が義務付けられています
市が管理する浄化槽については、委託している事業者が実施しているため、浄化槽の使用者が別に依頼する必要はありません。
個人設置の浄化槽については、管理者自身で保守点検を依頼する必要があります。
どこの事業者に依頼していいかわからない場合は、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
2.清掃
清掃は、浄化槽法により、年1回の実施が義務付けられています。
市が管理する浄化槽については、保守点検の結果を基に清掃を行っています。
個人設置の浄化槽管理者については、保守点検業者と相談するなどして、適切な時期での清掃をお願いします。
また、浄化槽の清掃は市の許可を得た事業者へ依頼してください。
3.法定検査
法定検査には、第7条と第11条の検査があります。
第7条検査は、法令では浄化槽設置後、使用を開始してから3ヶ月から5ヶ月の間に検査を受けなければならないとされています。
第11条検査は、法令では1年に1回、浄化槽の水質等に関する検査を受けなければならないとされています。
市が管理する浄化槽については、浄化槽協会に検査依頼をしているため、浄化槽の使用者が別に依頼する必要はありません。
個人設置の浄化槽管理者については、管理者自身で北海道浄化槽協会へ依頼して検査を受けてください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境部 上下水道局 整備係
電話番号 0165-26-7800
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更新日:2023年08月03日