給水工事指定店制度の更新制導入

更新日:2023年02月15日

指定給水装置工事事業者の更新制導入について

 水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
 この改正法により、指定の有効期間が従来の無制限から5年間となりましたので、指定給水装置工事事業者においては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
 初回の更新時期については、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いします。
 更新受付期間は、毎年8月上旬から9月上旬までを予定しており、7月下旬に士別市より事前に郵送等にて通知いたします。
 令和4年の更新受付期間は、8月1日から9月2日までです。

1 有効期間

指定を受けた日による指定の有効期間
士別市より指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日まで
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日まで
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日まで

2 申請時に必要な提出書類及び持参するもの(水道法25条の2を準用)

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書及び機械器具調書(新規指定時の申請書と同様)
  2. 誓約書(欠格要件に該当しないことの誓約書)
  3. 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
     (注意)発行日から3か月以内の原本
  4. 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状の写し)
  5. 士別市指定給水工事事業者 更新時確認書

(注意)1.指定給水装置工事事業者指定申請書、2.誓約書、5.士別市指定給水工事事業者 更新時確認書は押印が不要です。

3 更新に係る手数料

 10,000円

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境部 上下水道局 整備係
電話番号 0165-26-7800

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