漏水時の水道料金
水道料金は、水道メーターにより計量した使用水量をもとに算定します。
ただし、漏水により使用水量が増加した場合は、過去の使用水量などを参考に水道料金を算定します。
使用水量の認定基準
適用範囲 | 使用水量 |
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床下または目視できない箇所での漏水 | 過去の平均使用水量により水道料金を算定します |
閉栓中・休栓中の漏水 | 使用水量をゼロとし水道料金は発生しません |
給水装置の操作誤りによる出水 給水装置の管理を怠ったことで生じた水道管の凍結破損による出水 |
過去の平均使用水量を超える水量の50%(50立方メートルを上限)減量し算定します。ただし1度限りです |
水量認定のお知らせ
使用水量の認定結果は「使用水量認定通知書」を送付しお知らせします。
認定が行えないケース
- 漏水の事実を知りながら修繕工事を怠った場合
- 給水装置の改善指導に従わない場合
- 士別市の指定給水装置工事事業者以外による修理を行った場合
- その他、善良な管理を怠った場合
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境部 上下水道局 経営料金係
電話番号 0165-26-7798(1階窓口0165-26-7725)
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更新日:2023年08月03日